青色申告について

  1. 青色申告とは
     
     毎日の取引を所定の帳簿に記録してそれに基づき正確に所得や税金の計算を行い申告をすることを言います。 
     
  2. 青色申告の帳簿
     
     仕訳帳、総勘定元帳、などを備えて複式簿記の方法で記帳します。但し、簡易帳簿による記帳も認められています。 
     
  3. 青色申告をするメリット
     
    1. 青色申告特別控除
       
       青色申告決算書を貸借対照表も含めて申告することにより、その所得から 65万円が特別に控除できます。 
       簡易帳簿による記帳をしているため、貸借対照表を添付できない人でも、 10万円の特別控除を受けることは出来ます。

       
    2. 青色専従者給与の必要経費算入 
       
       青色申告をしている医院で、生計を一緒にしている家族従業員に対して支払った適正な給与は全額必要経費として損金算入出来ます。 
       適用を受けようとする年の3月15日までに予め税務署に届出をし、提出された内容にしたがってその範囲内で支給します。 
       その労務に従事した期間、労務の性質及び提供の程度その事業に従事する他の使用人の給与の状況及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況、医院の規模、収益の状況からみて労務対価として相当であると認められた場合に必要経費に算入出来ます。 

       
      (留意点) 
       差額経費の額が専従者給与の支給による経費分の増加と専従者の税額分を考慮して検討を加えて下さい。 
       措置法の差額経費が多少あっても専従者給与を支給した方が有利となる場合がありますので比較検討が必要です。 
       措置法を採用している場合でも専従者給与を、生前贈与と考えて支給しているところもあり、支給によってなんらの問題なしに財産の分散が図られ、将来の相続税や贈与税の節税に役立たせることが出来ます。

       
    3. 純損失の繰越し、繰戻し控除
       
       事業用の不動産の売却などで、所得が赤字となったとき、その赤字の金額を翌年以降3年間繰り越して所得から差し引いたり前年の黒字の金額へ繰戻して前年の税額の還付が受けられるメリットがあります。
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