青色専従者給与
青色申告をしている医業・歯科医業で、生計を一緒にしている家族に対する給与、賞与です。
適用を受けようとする年の 3月 15日までに、あらかじめ税務署に届出をし、提出された内容にしたがってその範囲内で支給します。
その労務に従事した期間、労務の性質及び提供の程度、その事業に従事する他の使用人の給与の状況及び同種同規模の事業に従事する者の給与の状況、事業の種類、規模、収益の状況から見て、労務の対価として相当であると認められた場合には、必要経費に算入出来ます。
このホームページは
長沼・楯谷税務会計事務所
が運営しております。
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。すべての内容は日本の著作権法および国際条約によって保護を受けています。