(所得税)
青色事業専従者に支給する給与については、その労務の対価として相当であると認められるものが必要経費となります。特に「給与の金額が多額である」、「実際に支給されているか」等、税務調査のおりに、否認されている場合がありますのでその内容を再度確認していただき、妥当な金額の判断をして下さい。
長沼・楯谷税務会計事務所 殿
平成 年 月 日
下記の内容に相違ありません。
氏名 印
T専従者の判定(専従者の氏名 )
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1 |
事業主と生計を一にしている親族か(六親等内の血族と三親等内の姻族) |
はい・いいえ |
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2 |
年齢は16歳以上か |
はい・いいえ |
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3 |
確定申告で他の人の扶養親族、配偶者控除をしていないか |
はい・いいえ |
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4 |
その年に6ヶ月を越える期間事業に従事したか |
はい・いいえ |
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5 |
専従者は学生(各種学校・小・中・高・大)か |
はい・いいえ |
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6 |
老衰、心身の障害により事業に従事できないか |
はい・いいえ |
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7 |
その他特殊な事情の場合に二分の一を越える期間事業に従事したか (1) 年の中途の開業、廃業、休業、季節営業、でその年中を通じて営業が営まれなかった場合(事業主の都合) (2) その専従者の死亡、病気、結婚などのためその年中を通じ従事できなかった場合(専従者の都合) |
はい・いいえ |
U適正給与の判定
1.税務署に届け出た金額内か はい・いいえ
2.実際に払っているか はい・いいえ
3.労務に従事した期間は(経験年数)
4.労務の性質(職務内容)― 青色事業専従者の能力・資格
5.労務の提供程度(就業時間)
6.他の従業員の給与の状況(同種同規模の事業の給与水準、世間相場)
7.事業の規模、収益の状況(支払能力)、支払方法の記帳方法
(注)適正給与の判定には労務、役務の対価として相当であるかがチェックされ事業の規模、収益の状況は直接的には考慮の対象外です。
長沼・楯谷税務会計事務所
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