医療用資産の減価償却の方法

  1. 病院用の有利な法的耐用年数を誤りなく適用する。
  1. 例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建物の耐用年数は、一般事務所用では 50年ですが、病院用では 39年です。
     
  2. 木骨モルタル造りの建物では一般事務所用 22年、病医用では 15年となっています。
     
  3. その他にも若干の考慮がされた法定耐用年数になっています。 
  1. 定率法の届出で有利な減価償却を
  1. 個人事業者は、減価償却の届出をしなければ原則として「定額法」が適用されますが、「定率法」の届出をするこで、定額法より早期に損金処理することができます。
     
  2. 技術革新の激しい医療用機器などについては定率法の適用が有利となります。
     
  3. ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物について、定率法は使えません(定額法で償却)。
     
  1. 下記の条件に適合する医療機械については、通常の償却費の他、その取得金額の 14%相当額(特別償却)を必要経費に算入することができます。
  1. 青色申告者である医療保健業であること
     
  2. 昭和 54年 4月 1日から平成 9年 3月 31日までの間に取得した資産であること
     
  3. 製作後、事業の用に供されたことのない医療用機器で 1台または 1基あたりの取得金額が 500万円以上のもの
     
  4. ただし、措置法 26条との関係を十分に考慮しないと、特別償却で経費が増加しても措置法差額経費が少なくなるだけでなんらのメリットも生じない事があります。
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