医業(医院・病院)歯科医業(歯科医院)の
税務に関する各種届出、申請 

新しく事業を始めたときの届出書、申請書

  1. 開業届
     
    開業の日から一カ月以内に税務署長に提出することが必要です。
     
  2. 青色申告承認申請書
     
     開業と同時に青色申告をしようとする場合は、開業の日から二カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受けて下さい。

     
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書
     
     事業に従事する親族のうち一定の人に給料を支払うこととした場合は、青色申告の申請と一緒に提出して下さい。
     (注)歯科医院の場合、特措法26条との関係で、デメリットとなることもあるので、慎重な検討が必要です。
     (注1 青色専従者給与参照)

     
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
     
     事業用の器具、備品などの償却資産の償却方法を選定するために届出書を提出します。
     提出期限は開業した年の翌年 3月 15日迄です。
     この届出を提出しない場合は、定額法で償却することになります。
     (注3 医療用資産の減価償却の方法参照)

     
  5. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
     
     源泉所得税は原則として、支払月の翌月 10日までに納付しなければなりませんが、この届出をすれば、毎月でなく、年 2回( 1月 10日と 7月 10日)にまとめられます。

     
  6. 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
     
    源泉所得税の納期の特例を受けている者は、この届出により 1月 10日の納付期限を 1月 20日に延長することができます。
既に事業を始めている場合でもこれから届出、申請することによってメリットのある場合もありますので検討することが必要です。
このホームページは長沼・楯谷税務会計事務所が運営しております。
当ホームページに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。すべての内容は日本の著作権法および国際条約によって保護を受けています。